制度の概要

後期高齢者医療制度について

1 県内に住む75歳以上の方は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  一定の障がいがある65歳以上の方で、所定の申請を行った方も被保険者となります。
2 被保険者証は1人に1枚、お住まいの市町から交付されます。手続は不要です。
  75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
3 窓口事務はお住まいの市町で行い、制度の運営を長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。
  申請やお届けは、市役所・町役場が窓口になります。
4 医療機関での自己負担は、原則、1割負担です。
  ただし、一定以上の所得がある方は2割負担(※令和4年10月1日より)、現役並み所得の方は3割負担となります。
5 保険料は、被保険者全員が納めます。
 

年額18万円以上の年金を受け取っている方の
保険料は原則、年金からのお支払いになりますが、申し出により口座振替によるお支払いもできます。
それ以外の方は口座振替や納付書により市町に納めることになります。

火災などで、生活が著しく困難になった場合は、保険料徴収猶予や減免あるいは自己負担額の減免などの制度がありますので、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

6 交通事故で負傷し、保険証を使用する場合は、お住まいの市役所又は町役場に被害届の提出が必要です。

 

1 制度の開始

  • 市町が行う老人医療制度に代わり、後期高齢者医療制度が平成20年4月1日から始まりました。
  • 制度の運営は、県内の全市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。

2 対象者(被保険者)

  • 長崎県内に住所を有する75歳以上の方
  • 長崎県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方
75歳の誕生日の前日まで   75歳の誕生日の当日から
医療保険制度 後期高齢者医療制度
国民健康保険の被保険者
会社の健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者及び被扶養者
すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。

65歳以上で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方も含まれます。

(注)会社の健康保険等に加入していた方について
・あなたが配偶者等を扶養していた場合、その配偶者もあなたと同様に、健康保険などを脱退することになりますので、国民健康保険など新たな医療保険への加入手続きが必要となります。
 ご不明な点がございましたら、お住まいの市役所又は町役場の後期高齢者医療担当窓口でご相談ください。

対象者(被保険者)となるとき

  • 75歳になる方は、75歳の誕生日当日から対象者(被保険者)となります。
      ※ 手続は必要ありません。
  • 65歳以上で一定の障がいがある方は、認定を受けた日から対象者(被保険者)となります。
      ※ 申請が必要です。

3 保険証(被保険者証)

  • 保険証(被保険者証)が1人に1枚、市町から交付されます。
  • お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。
  • 有効期限は毎年7月31日までで8月に更新されます。更新された新しい保険証は、お住まいの市町から7月中に郵送等により交付します。(手続きの必要はありません。)

 

令和5年8月1日からの保険証(青色

令和4年10月1日からの保険証(緑色
 大きさは名刺サイズ(54mm×86mm)
  • 世帯の異動等により、一部負担金の割合が変更になる場合があります。その場合もお住まいの市町から変更後の保険証を郵送等により交付しますので、変更前の保険証は市町の担当窓口に返却してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

  • 低所得Ⅰ又はⅡに該当される方に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
  • 医療機関窓口に提示することにより、保険適用分の医療費の自己負担と入院した際の食事代が減額されます。
証のサイズは127mm×91mm(ベージュ色)
  • 有効期限は、毎年7月31日までで、8月更新時において、前年度に証の交付を受けていた方で、8月からも引き続き交付対象となっている方については、申請不要とし7月中にお住まいの市町から郵送等により交付します。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前に減額認定を受けていた方については、あらためて申請が必要です。
    また、新規の方についても、これまでどおり申請書の提出が必要です。
    申請された月の1日から7月31日まで有効の証を交付します。
     ・詳しくは、こちらをご覧下さい。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証について

  • 平成30年8月から高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準)が変わりました。それにより、現役並みⅠ又はⅡに該当される方に「限度額適用認定証」を発行します。
  • 年収約370万円~1,160万円(課税所得145万円~689万円)の方で、ひと月にひとつの医療機関で支払が高額になる可能性がある方は、市役所・町役場で「限度額適用認定証」を申請してください。(※年収は年金収入のみの場合の金額です。)
証のサイズは127mm×91mm(黄色)

 

  • 後期高齢者医療制度に加入する前に減額認定を受けていた方については、あらためて申請が必要です。
    有効期限は毎年7月31日までで、申請された月の1日から交付します。

     ・自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。

  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定疾病療養受療証について

  • 慢性腎不全などの方が持つ特定疾病療養受療証も、広域連合で発行されます。証のサイズは127mm×91mmで、色は白色です。
  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市町窓口で申請をお願いします。
(※1) 厚生労働省が指定する
特定疾病とは
人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

4 給付

後期高齢者医療制度では、老人保健制度と同様、現物給付(医療サービスの提供等)及び現金の給付(療養費の支給等)を行います。これにより、高齢者の方の心身の特性にふさわしい医療の提供ができるよう、新たな診療報酬体系が作られています。

  • 詳しくは、こちらをご覧下さい。

5 保健事業

  • 後期高齢者医療制度の保健事業については、こちらから。
    • 健康診査をお住まいの市町で受けることができます。詳しくは、こちらから。
    • はり、きゅう施術費の一部助成を行います。詳しくは、こちらから
    • 口腔ケア事業の一部助成を行います。詳しくは、こちらから

6 その他

保険医療機関・薬局の方は、こちらをご覧下さい。

 

出前講座の実施について

長崎県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度についてのご理解と関心を深めていただくため、出前講座を開催いたします。


1 目的

広域連合事務局職員が地域の集会に出向き、行政情報の提供や専門知識を生かした講座を実施することにより、後期高齢者医療制度に対する理解と関心を深めることを目的に実施します。

2 対象団体

参加人数が概ね20名以上で、県内のNPO等、地域の各種団体が主催して広域的に実施する集会で、出前講座の目的に合致したものを対象とします。
ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は、対象としません。

  1. 営利、政治及び宗教に関する団体
  2. 苦情や陳情を主目的とするもの

3 派遣職員

広域連合事務局職員

4 実施日時等

  1. 午前10時から午後8時まで(土日祝日を問わない)の間です。
  2. 説明時間は、質疑時間を含め1時間から1時間半程度です。
  3. 出前講座は、1講座につき原則1テーマとします。

5 申込等

  1. 出前講座を希望する団体は、実施希望の1か月前までに申込書(様式1)により郵送、FAX、電子メール等で広域連合総務課に申し込んでください。
  2. (1)の申込後、調整の上、決定通知書をもって決定します。

6 経費負担

  1. 出前講座に係る会場設営経費等は申込団体で負担をお願いします。
  2. 職員派遣、軽微な資料等に要する経費は広域連合が負担します。

7 運営方法

今後の出前講座運営の参考としたいため、アンケートの実施にご協力をいただきます。終了後に参加者への用紙の配布、回収などにご協力お願いします。


「長崎県後期高齢者医療広域連合出前講座実施要綱」をご一読の上、お申し込みください。

出前講座実施要綱
申込書ダウンロード:WORDPDF