保険給付について

1 療養の給付について

お医者さんにかかるときは、保険証(後期高齢者医療被保険者証)を医療機関窓口へ提示されますと自己負担割合で受診することができます。

自己負担割合は、保険証に記載されておりますのでご確認ください。

所得区分 自己負担割合
  ●現役並み所得者の方 現役並みⅠ
現役並みⅡ(現役Ⅱ)
現役並みⅢ(現役Ⅲ)
3割(
  ●一般の方
  (一定以上所得者の方)

一般Ⅱ 2割(
  ●一般の方 一般Ⅰ 1割
  ●低所得者 低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

現役並み所得者・一定以上所得者については、こちらからご確認ください。

2 入院時食事療養費について

入院をしたときに、被保険者の方に負担いただく食事代は下記のとおりです。
低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町から『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。

『限度額適用・標準負担額減額認定証』について、詳しくは、こちらをご覧下さい。

(1食当たり)
所得区分 食事代(標準負担額)
現役並み所得者(現役並みⅠ~Ⅲ) 460円(※1
一定以上所得者(一般Ⅱ)
一般(一般Ⅰ)
低所得Ⅱ
(区分Ⅱ)
90日までの入院 210円
90日を超える入院
※2申請必要
160円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 100円

所得区分についてはこちらからご確認ください。

※1指定難病患者等の場合、260円となります。

※2『限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)』の交付を受けている方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、再度申請をすることにより、申請をされた日からの食事代が減額されます。

・申請の際には『限度額適用・標準負担額減額認定証』と入院日数を確認できるもの(領収証等)と認印を市町窓口へお持ちください。(直近の入院日数の確認は市町窓口から医療機関に照会することもできます。)

3 入院時生活療養費について

療養病床に入院したときに、被保険者の方に負担いただく金額は下記のとおりです。
低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町から『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示されますと食費や居住費が減額されます。

所得区分 ①医療の必要性の
低い
②医療の必要性の
高い
1日当たり居住費
1食当たり食費 1食当たり食費

現役並み所得者
(現役並みⅠ~Ⅲ)

460円( 370円

一定以上所得者(一般Ⅱ)
一般(一般Ⅰ)

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

210円

(90日を超える入院で、の場合、

申請によって160円)

370円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 130円 100円 370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

100円 100円 0円

 

一部医療機関では、420円の場合もあります。指定難病患者の場合、食費は260円で、居住費は0円となります。

4 療養費について

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、保険給付分の払い戻しを受けることができます。

療養費の種類 申請に必要な書類
急病などで、やむを得ず
保険証を持たずに診療を受けたとき
後期高齢者医療療養費支給申請書
診療報酬明細書(レセプト)原本
領収書の写し
保険証
口座が確認できるもの
医師が必要と認めて、
コルセット等の補装具を装着したとき
後期高齢者医療療養費支給申請書

保険医による証明書(治療用装具製作指示装着証明書

※弾性着衣等の場合は、弾性着衣等装着指示書弾性着衣等装着指示書(慢性静脈不全用)

領収書の写し(補装具内容、数量のわからない場合は見積書等内容確認できるものも必要)
保険証
口座が確認できるもの
海外渡航中に、治療を受けたとき

※治療目的で渡航した場合は、対象となりません

後期高齢者医療療養費支給申請書
診療内容明細書・領収明細書(海外診療)とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)
領収書(原本)
パスポート等、渡航期間が確認できるもの(受付担当窓口で渡航期間部分を複写します)
調査に関わる同意書(海外診療)
保険証
口座が確認できるもの(振込先は日本国内金融機関)
医師が必要と認める
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)令和2年11月以前施術分
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)令和2年11月以前施術分
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)令和2年12月以降施術分
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)令和2年12月以降施術分
往療内訳表
往療内訳表
同意書(はり・きゅう用)
同意書(あんま・マッサージ用)
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(あんま・マッサージ用)
施術報告書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)
骨折や捻挫等で
柔道整復師の施術を受けたとき
療養費支給申請書(柔道整復師用)
療養費支給申請書(柔道整復師用)
輸血に生血を使ったとき 後期高齢者医療療養費支給申請書
医師の証明書
領収書の写し
口座が確認できるもの

5 高額療養費について

同じ月内で医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。

 

平成30年8月診療分から令和4年9月診療分までの自己負担限度額(月額)
負担
割合
所得区分 自己負担限度額(月額)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割 現役並み
所得者
現役並み所得Ⅲ
課税標準額690万円以上
252,600円

    ・医療費が842,000円を超えた場合は、
     (医療費-842,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合140,100円

現役並み所得Ⅱ
課税標準額380万円以上
167,400円

    ・医療費が558,000円を超えた場合は、
     (医療費-558,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合93,000円

現役並み所得Ⅰ
課税標準額145万円以上
80,100円

    ・医療費が267,000円を超えた場合は、
     (医療費-267,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合44,400円

1割 一般 18,000円
(年間上限額:144,000円)
57,600円
・多数回該当の場合
44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

 

令和4年10月診療分からの自己負担限度額(月額)
負担
割合
所得区分 自己負担限度額(月額)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割 現役並み
所得者
現役並み所得Ⅲ
課税標準額690万円以上
252,600円

    ・医療費が842,000円を超えた場合は、
     (医療費-842,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合140,100円

現役並み所得Ⅱ
課税標準額380万円以上
167,400円

    ・医療費が558,000円を超えた場合は、
     (医療費-558,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合93,000円

現役並み所得Ⅰ
課税標準額145万円以上
80,100円

    ・医療費が267,000円を超えた場合は、
    (医療費-267,000円)×1%を加算
    ・多数回該当の場合44,400円

2割 一般Ⅱ

課税標準額28万円以上
145万未満かつ
年金収入+その他の
合計所得金額
200万円以上
(被保険者複数世帯:
合計して320万円以上)

18,000円
または
6,000円+(医療費
-30,000円)×10%の
低いほうを適用
(※1)
(年間上限額:144,000円)
57,600円
・多数回該当の場合
44,400円
1割 一般Ⅰ 18,000円
(年間上限額:144,000円)
57,600円
・多数回該当の場合
44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

・所得区分についてはこちらからご確認ください。

・(多数回該当)現役並み所得者及び一般の方の自己負担限度額は、過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は、各所得区分に応じた自己負担限度額となります。

(※1)配慮措置に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。

・高額療養費の計算方法・・・

  1. 個人ごとに外来の自己負担額を計算します。
    「外来」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。
  2. 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します。
    同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。

    ※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド料などは、支給対象外となり合算できません。

  3. 年間の外来の自己負担額を合算します。
    (1)と(2)の計算後、なお残る「外来」の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月まで)で合計し、年間上限額を超えた分が後日支給されます。※(月額)高額療養費の申請手続をされていない方は、別途申請が必要。

窓口負担割合が2割となる方には負担増を抑える「配慮措置」があります。

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり3,000円までに抑えます。

※配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。

申請方法・・・

⼝座が確認できるもの、本人が確認できるもの(運転免許証等)をご持参のうえ、お住まいの市役所・町役場の後期⾼齢者医療担当窓⼝にて申請をお願いします。

・高額療養費については、一度申請すると再度の手続きは不要です。
・申請後に、振込口座の変更をする場合については、再度手続きが必要です。
・振込口座を被保険者本人以外の口座にする場合は申請書の委任状欄の記載が必要です。

6 高額介護合算療養費について

世帯内で医療と介護の両保険の自己負担額が高額になったとき、両保険の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して算定基準額を超えた場合は、申請すると超えた分が支給されます。※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

平成29年8月~平成30年7月受診まで

負担割合 所得区分 算定基準額(医療保険+介護保険)
3割 現役並み所得者 670,000円
1割 一般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

平成30年8月受診以降は、下記算定基準額となります。(※令和4年10月受診分から2割)

(計算対象は毎年8月~翌年7月まで)

負担割合 所得区分 算定基準額(医療保険+介護保険)
3割 現役並み所得Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
1割・2割 一般 560,000円
1割 低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

 

所得区分についてはこちらからご確認ください。

7 訪問看護療養費について

自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーション等を利用した場合、利用料の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者の方は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。なお、訪問看護にかかった交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。

8 特別療養費について

資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関を受診したときは、医療費の全額を支払った後、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。

9 移送費について

緊急その他やむを得ない移送が必要となり、その目的が保険診療として適切であり、かつ患者が移動困難であったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は、移送費が支給されます。

申請に必要なもの

10 保険外併用療養費について

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・投薬・検査・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として広域連合から現物給付が行われます。

11 葬祭費について

被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。

申請場所

お住まいの市町高齢者医療担当窓口

申請に必要なもの

12 特定疾病について

厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓⼝で申請をお願いします。

(※1) 厚生労働省が指定する
特定疾病とは
人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

13 交通事故にあったときの手続きについて

交通事故にあったら届け出が必要です。

  1. 交通事故等で相手方(第三者)の不法行為でケガをした場合、本来は相手方が過失割合に応じて医療費を負担しなければなりません。
  2. 皆さまが、保険証を使用して病院で治療された場合、医療費は、長崎県後期高齢者医療広域連合が立て替えて支払っています。
  3. 皆さまから「第三者による被害届」を提出してもらうことで、広域連合が皆さまに代わって相手方に医療費の損害賠償請求を行います。

医療費は、皆さまの支払っている保険料等でまかなっています。

※詳しくは、お住まいの市役所、町役場にお尋ねください。

お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で手続きをお願いします。

申請に必要なもの

14 その他

  1. 次のような時には、保険証は使えません。
    • 健康診断・人間ドック・予防注射・矯正など病気とみなされないもの
    • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)
    • 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やケガ、医師や広域連合の指示に従わなかったとき
  2. 有床義歯(入れ歯)を新しく作製する場合、遠隔地への転居のため通院が不能になったなどの特別な場合を除いて、前回作製した時点より6か月経過しないと保険適用となりません。
  3. 申請書のダウンロード一覧は、こちらです。